賢い人はもうやっている! 会社員でも簡単に節税する方法

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今回のお話「今すぐ考えたい。会社員でもできる節税」

「税金高すぎ!」ボーナスをもらったタイミングなどで特にそう思いませんか? 所得税や住民税など、お給料から引かれるお金はさまざまありますが、会社員でも節税はできるのでしょうか。

■給与明細、“額面”からどのような保険料・税金が引かれている?

会社員として働いている皆さんは、毎月「給与明細」を受け取っているかと思います。給与明細は、基本的に何も引かれていない“額面”があり、そこから社会保険料と税金などが引かれて振り込まれるのがざっくりとした仕組みです。では一体、どのようなものが引かれているのでしょうか。

まずは社会保険料です。社会保険料には、厚生年金保険料、健康保険料、40歳になると介護保険料、雇用保険料があります。

そして給料から控除される税金は、所得税と住民税です。

ただし住民税に関しては、新卒の方はそれまで所得がなかった場合、翌年の6月から引かれることになるので、控除されていないケースもあることは頭に入れておくといいでしょう。

■節税できるのは「所得税」と「住民税」

さて、ここからどの部分を節税できるかというと、「所得税」と「住民税」です。会社員の方が節税する方法としての一つがふるさと納税。そしてもう一つが、年末調整で所得税の過不足を清算してもらい、還付を受ける方法です。その際、不足があれば不足分は徴収されることになります。

◇ふるさと納税=寄附金控除

ふるさと納税は「寄附金控除」。2,000円の自己負担額があり、所得に応じた上限額があることが特徴です。

年末調整は不要。確定申告をするか、5自治体以内であれば使える「ワンストップ特例制度」を利用して申請することで、翌年の住民税に反映されます。もともと払う予定の住民税の一部が返礼品になるという意味で間接的に節税につながります。

▼ふるさと納税の基本はこちらから

https://woman.mynavi.jp/article/210927-2/

◇他にはどんな控除が利用できるの?

☆確定申告をすると戻ってくるお金

医療費が年間10万円以上(※)かかった方は、医療費控除の確定申告をすると、還付を受けることができます。それよりも少額の場合は、セルフメディケーション税制で医療費控除を受けることができます。

※総所得が200万円以下の人は、総所得の5%を超える分の医療費が控除されます。

☆年末調整もしくは確定申告で戻るお金

医療費控除は確定申告をすることで、還付を受けることができますが、年末調整時に提出することで控除を受けることができるものもあります。

「生命保険料控除」は所得控除の一つです。新制度の場合、控除の種類は3つあり「一般生命保険料控除」・「介護保険医療控除」・「個人年金保険料控除」です。払い込んだ保険料に応じて、一定額をその年の所得から差し引かれます。それぞれの控除につき各4万円が上限となり3つで最大12万円の控除になります。住民税分は、上限が3つで7万円です。

「地震保険料控除」は、所得税分が上限5万円、住民税分は上限2万5,000円と定められています。保険料に応じて金額が変わるので、自分の上限がいくらになるのか確認してみてはいかがでしょうか。

そして、私的年金制度の一つであるiDeCoも節税に役立ちます。毎月の掛け金に上限はありますが、掛け金が全額所得控除の対象であり、毎月の掛け金が多ければ多いほど、所得税が戻り住民税が控除になるので、上手に利用したい制度です。

▼iDeCoの基礎知識はこちらから

https://woman.mynavi.jp/article/220620-15_12000673/

また、住宅を購入した方は、住宅ローン控除で還付金を受けましょう。1年目は確定申告が必須ですが、2年目以降は、金融機関から送られてくる残高証明書と、申請書を記入して年末調整をするだけです。控除額は、借入年度や住宅性能などによって控除の期間や金額が変わってくるので、チェックしておくことをおすすめします。

◇控除に関わる用紙はしっかり保管して!

とはいえ、これらの還付を受けるためには所得があることが大前提。また、年末調整では控除に関する用紙を提出したり、確定申告時にも必要となるため、主に夏から秋に届く各種支払い証明書等を無くさないように保管しておきましょう! 紛失した場合は再発行もできますが、場合によっては年末調整に間に合わないこともあり、その場合は確定申告をして還付を受けることになります。

■iDeCoはインパクトが大きくおすすめ

ここまでたくさん紹介してきましたが、さまざまな控除があると、何から手を付けるべきか分からなくなってしまいますよね。

この中から、会社員に効果絶大と言えるのはiDeCo。企業型の年金がない会社の場合は、2万3,000円という上限があるのですが、それを年間続けるだけで27万6,000円が所得控除の対象になるので、戻りも大きくインパクトが大きいと思います。

■若いうちから節税をしっかりやっておこう

上限が決められているとはいえ、若いうちから国の制度としてある税制優遇制度を上手に利用することが大切! 長期の積み重ねで大きなものになります。

元々は自分のお金ではありますが、年末調整で戻ってくるお金は、忘れた頃に返ってくる「プチボーナス」とも言われているので、ぜひ活用して上手に節税してくださいね。

令和のマネーハック52

会社員でも所得税と住民税を節税できる! 控除をしっかり理解し、活用しよう。年末調整と確定申告を忘れずに。

(監修:丸山晴美、取材・文:ameri、イラスト:itabamoe)