2017年3月、那須町で登山講習中だった大田原高校の生徒と教諭、合わせて8人が亡くなった雪崩事故で、一部の遺族が講習会の責任者だった教諭3人と栃木県などに損害賠償を求めた訴訟の2度目の口頭弁論が22日、開かれました。この中で教諭側は「雪崩の発生は予測できなかった」として遺族側の主張と争う姿勢を示しました。

雪崩事故は未然に防ぐことができた人災であるとして遺族らが栃木県と高体連、講習会の責任者だった教諭3人におよそ3億8500万円の損害賠償を求めた今回の訴訟。

1回目の口頭弁論では県と高体連が事故の責任を認める一方、教諭側は「国家賠償法の規定で個人としての賠償責任は負わない」として訴えの却下を求めています。

2回目となった22日も教諭側は出廷しませんでしたが、代理人弁護士を通じて事故に関する見解を初めて明らかにしました。

この中で教諭側は事故当時に出されていた大雪注意報や雪崩注意報からは雪崩の発生を予測できなかったと主張しています。

また、3教諭のうちの1人で、県高体連登山専門部の委員長だった教諭については講習会の主催は県の高体連であるとして自身は責任者ではなかったと訴えました。

一方、遺族側は責任を認める県などに対し3教諭にどのような過失があったと考えるのかを明らかにすることや3教諭に雪崩を予測できなかったとする理由を明確に示すよう求める申立書を提出しました。

雪崩事故を巡っては宇都宮地検が3教諭を業務上過失致死傷の罪で在宅起訴しています。

訴訟の次の期日は9月21日を予定しています。