LINEはOK、メールはNG!18歳でも選挙運動期間中にやってはいけないこと - BLOGOS編集部

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※この記事は2019年07月17日にBLOGOSで公開されたものです

第25回参院選(7月21日投開票)が4日に公示され、17日間の選挙戦も半ばです。各党の立候補者は各地で支持を呼びかけ、選挙戦が熱を帯びてきています。

この選挙運動期間中は、選挙の立候補者だけでなく、私たち有権者も選挙運動を行うことが認められています。「選挙運動」とは何か、実際にどんなことができて、どんなことが禁止されているのかを調べてみました。

誕生日が7/22以降の17歳は選挙運動ができない

選挙運動とは「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」のことを指します。

選挙運動は、公示日に立候補の届け出がされた時から投票日の前日までしか行うことができず、また満18歳未満の人も選挙運動を行うことはできません。こうした点に違反した場合は、罰則の対象になります。

平成27年6月に公職選挙法等の一部を改正する法律が公布され、選挙権年齢が18歳に引き下げられたことで、高校3年生には選挙権がある生徒とない生徒が混在するようになりました。

今回の参院選の場合は、次のようになります。

選挙当日に予定がある人は期日前投票を行うことができますが、7/6~21の間に生まれた人は、期日前にはまだ選挙権を持っていない状況になります。こうした場合は、例外的に市区町村の選挙管理委員会で不在者投票をすることができるようになっています。

同じ学年の中に有権者である生徒とそうでない生徒が混在するため、クラスの友だちのLINEグループなどで選挙について話していても、満18歳未満の人は選挙運動に該当するようなコメントを投稿することはできないので注意しましょう。

選挙運動でできること、できないこと

選挙運動期間中にできること、できないことをまとめると次のようになります。

細かい内容について詳しく見ていきましょう。

直接投票依頼はOKも自宅訪問は禁止

選挙運動期間中は、満18歳以上の人であれば、次のようなことが自由に行えます。

・幕間演説や個人演説会を開く
・直接会って投票依頼をする
・電話により投票・応援を依頼する
・インターネットを利用した選挙運動を行う

「幕間演説」は、映画や演劇の幕間、集会、会社の休憩といった時間に、集まっている人に向けて選挙運動の演説をすることを指します。選挙運動として、こうした演説を行うことは有権者にも認められています。

「直接会って選挙運動を行う」というのは、専門的には「個々面接で投票を依頼すること」と言われます。これは、友だちや知り合いに会った時に投票を依頼するような場面を指します。ただ、

・直接相手の家などを訪ねて選挙運動を行う
・家にいる人を呼び出して投票を依頼する
・周囲に聞こえるよう大きな声で短い文言を反復する

といったことは禁止されています。

ネットを使った幅広い選挙運動が可能

平成25年に成立した公職選挙法の一部を改正する法律によって、インターネットを利用した選挙運動が解禁されました。満18歳以上の人は、ホームページやブログ、Twitter、FacebookなどのWebサービスを利用した選挙運動を行うことができます。

具体的には、次のような内容の選挙運動を行ってもよいとされています。

・ブログに選挙メッセージを書き込む
・TwitterやFacebookで候補者の投稿をシェアする
・選挙運動の様子を動画サイトにアップする

なお、こうしたサービスを利用して選挙運動を行う場合には、その人に連絡するために必要な情報を表示することが必要になります。

メールアドレスや返信用フォームがこうした情報として認められるほか、Twitterなどのユーザー名も発信者の身分を明示していると考えられます。「本名や連絡先の明記が必要」とする解説もありますが、必ずしも本名を明記する必要はないようです。

逆に、

・匿名掲示板に候補者の批判コメントを投稿する
・身分を明かさずに動画サイトに選挙運動動画をアップする

といったことは禁止されています。

また、候補者の発言をピックアップしてSNSに投稿するBOTアカウントも「なりすまし行為」として禁止される可能性が高いといいます。

メールはダメでもLINEはOK

このように、有権者は様々なネットサービスを利用した選挙運動を行うことができますが、「電子メール」を使うことは認められていません。メールは誹謗中傷やなりすましに悪用されやすいといった理由から、候補者や政党に利用が限られています。

総務省によると電子メールとは、

・その全部又は一部においてシンプル・メール・トランスファー・プロトコルが用いられる通信方式(SMTP方式)
・携帯して使用する通信端末機器に、電話番号を送受信のために用いて通信文その他の情報を伝達する通信方式(電話番号方式)

だとされています。

ネットサービスを利用したメールや携帯電話のSMSは使うことができませんが、逆にこの2つに当てはまらない連絡方法での選挙運動はWebサイト扱いになります。

LINE、Facebookメッセージ、TwitterやInstagramのDMなどはすべてメール以外という扱いなので、こうしたツールを使って選挙運動メッセージを行ったり特定候補への投票を依頼したりすることは可能です。

もう一点、ネット利用の注意点として、候補者のサイトホームページやSNSアカウントに公開されている選挙活動の内容は、ネット上でシェアすることができますが、印刷して配ると公職選挙法違反になるので気をつけましょう。

17歳でも「いいね!」はOK?

満18歳未満の人は、上記で説明した選挙運動を行うことができません。ただ、次のような行動は直ちに選挙運動には当たらないと考えられています。

・候補者が選挙活動に使っているSNSアカウントに「いいね!」する
・候補者が選挙活動に使っているブログにコメントする
・偶然候補者が映り込んだ動画を選挙運動の意図なくネット上にアップする

FacebookなどSNSページへの「いいね!」やコメントは、それ自体は選挙運動には当たらないとされていますが、状況によって「文書図画の頒布」と認められる場合には、「満18歳未満の選挙運動の禁止」に違反することになるので注意しましょう。

選挙事務所でのアルバイトができるケース

これまで繰り返してきた通り、満18歳未満の人は選挙運動が禁止されています。ただし、選挙運動ではなく「労務の提供」は認められています。

この場合の「選挙運動の労務」というのは、選挙事務所で文書の発送やお茶の接待をしたり、物品を運んだりする、単純で機械的な作業のことを指します。街頭で声かけをしたり、電話で投票を依頼したりする行為は選挙運動になるので禁止されています。

電話番などの仕事も基本的に労務提供に当たると考えられますが、「○○候補をよろしくお願いします」といった挨拶が義務付けられているようなケースでは、選挙運動とみなされることがあるようです。