2017年3月、栃木県那須町で登山講習中だった大田原高校の生徒と教諭、合わせて8人が亡くなった雪崩事故で、一部の遺族が講習会の責任者だった教諭3人や県などに約3億8500万円の損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が27日、宇都宮地方裁判所で開かれました。 

裁判が始まる30分前の午後1時半、原告側の遺族が宇都宮地方裁判所に入りました。訴状によりますと、事故当日の積雪や注意報発令など雪崩の危険性が高まり、予見することができたにも関わらず講習会の責任者だった3人の教諭が中止にしなかったため生徒らが雪崩に巻き込まれたとして、一部の遺族が教諭や県に合わせて約3億8500万円の損害賠償を求めています。

被告の教諭側は出廷せず、答弁書で国家賠償法の規定で職務中の公務員による損害は国や自治体が賠償するため、教諭3人は個人として賠償責任を負わないとして却下を求めました。また県と県高校体育連盟は責任は認める一方で、賠償額について争う考えを示しました。 

一方、2人の遺族が意見陳述で「避けられない自然災害で亡くなったのではない」と改めて雪崩事故は人災だったと訴え、3人の教諭に対しては「責任を認めていないから謝罪がない」と述べました。 

次回の弁論は6月22日を予定しています。