公道を走る小型カートを貸し出す東京都内の会社に対し、大手ゲーム会社の任天堂が、「マリカー」という標章の使用禁止を求めた裁判で、最高裁判所はレンタル会社の上告を退ける決定をし、任天堂側の勝訴が確定した。NHKニュースが報じた。

レンタル会社に対し、2審の知的財産高等裁判所は、2021年1月、「任天堂の『マリオカート』やキャラクターは著名で、レンタル会社はそれを不当に利用しようという意図を持って、不正競争行為を行っている」として、マリカーなどの標章の使用を禁止することや、キャラクターの衣装の貸し出しの禁止、それに5000万円の賠償を命じていた。

最高裁判所第1小法廷の木澤克之裁判長は、25日までにレンタル会社側の上告を退ける決定をし、任天堂側の勝訴が確定した。

「マリカー」訴訟 任天堂側の勝訴が確定 最高裁(NHKニュース)