自転車安全利用促進協会が入居していたビル(帝国データバンク撮影)

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 一般社団法人自転車安全利用促進協会(TDB企業コード:085016871、東京都千代田区麹町2-12-1、代表理事柳保幸氏)は、2月28日に東京地裁より破産手続き開始決定を受けた。

 破産管財人は内藤滋弁護士(東京都中央区築地2-3-4、内藤滋法律事務所、電話03-6228-4375)。債権届け出期間は4月3日までで、財産状況報告集会期日は7月6日午前10時。

 当法人は、2015年(平成27年)9月に設立された。電動自転車のシェアサイクル事業及び自転車ロードサービス事業のほか、自転車損害賠償責任保険の普及活動も行い、2019年4月期には年収入高約3億900万円を計上していた。

 しかし、プロジェクトの進捗が予定通りにいかず、取引先等とのトラブルもあり、資金繰りがひっ迫。昨年12月25日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請した。しかし、その後の事業譲渡計画を伴うスポンサー交渉が不調に終わり、1月31日に再生手続き廃止決定を受けていた。

 関係会社のE&Hシェアマネジメント(株)(TDB企業コード:338015081、資本金3500万円、同所、同代表)と(株)生活リスク研究所(TDB企業コード:288015612、資本金7000万円、同所、同代表)も同様の措置となっている。

 負債は一般社団法人自転車安全利用促進協会が債権者約400名に対し約2億7100万円で、E&Hシェアマネジメント(株)が約8200万円、(株)生活リスク研究所が約7300万円で、3社合計で約4億2600万円。

 なお、自転車損害賠償責任保険は再生手続き廃止決定を受けた1月末時点で失効しており、加入者に対して注意喚起がなされている。