なぜ内定辞退はOKで、企業からの内定取り消しはNGなのか?

写真拡大

内定取り消し企業の名前は公表される

私自身、人事コンサルタントという職業でありながら、長年疑問に思っていたことがありました。それは「なぜ、学生が採用内定を辞退するのは自由で、企業が内定を取り消すのはダメなのか」ということです。

たとえば、2009年から職業安定法施行規則が改正され、採用内定取消しの内容が以下の厚生労働大臣の定める場合に該当するときは、厚生労働省が企業名や内容を公表できることになりました。そして、実際に公表された企業も出現しました。

2009年といえば、リーマンショックの直後で、業績の急激な悪化により、多くの企業が雇用調整を余儀なくされた時期です。入社直前になっての内定取り消しも、社会問題となりました。もちろん、この規則定められているような悪質な企業に対しては、厳しい対処が妥当かもしれません。

しかし一方で、どんなに悪質であっても、学生からの内定辞退に対しては、個人情報ということもあり、個人名を公表されるようなことはありません。複数の会社に対して「御社が第一志望です」と言うのは面接のセオリーとしても、内定承諾書や入社誓約書といった書面を提出した後でも、内定辞退は頻繁に行われます。企業側も、一定数の辞退者は想定しているものの、しばしば大幅な読み違いが発生し、採用担当者にとって頭の痛い問題です。

これって、アンフェアなのではないでしょうか?

とはいえ、法律的にもほぼ結論が出ています。

企業が採用内定を提示し、学生が承諾の意思を示した段階で、「労働契約」が成立します。口頭だけだと「言った、言わない」ということがあるかもしれませんので、書面で交していれば証拠も残ります。

学生が重大なウソをついていた、大学を卒業できなかったといったケースを除き、企業側の事情で一方的に取り消すことは契約違反となります。

片や、契約である以上、学生側にも守る義務は発生します。しかし、雇用契約の場合、民法において「いつでも解約の申入れができる」ことになっています。要するに、「一般の社員がいつでも会社を辞められるのだから、内定者が辞退できるのも同じ」ということです。

▼厚生労働大臣が定める場合

[ア]2年度以上連続して行われたもの
[イ]同一年度内において10名以上の者に対して行われたもの
(内定取消しの対象となった新規学校卒業者の安定した雇用を確保するための措置を講じ、これらの者の安定した雇用を速やかに確保した場合を除く)
[ウ]事業活動の縮小を余儀なくされているものとは明らかに認められないときに、行われたもの
[エ]次のいずれかに該当する事実が確認されたもの
・内定取消しの対象となった新規学校卒業者に対して、内定取消しを行わざるを得ない理由について十分な説明を行わなかったとき
・内定取消しの対象となった新規学校卒業者の就職先の確保に向けた支援を行わなかったとき

■法的にも結論は出ているが

民法第627条「1.当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する」。

この民法の条文では、「各当事者は」と企業側にも解約する権利があるのですが、今度は労働契約法の第16条 「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」が適用され、社員の解雇と同じレベルの明確な理由が必要だというのです。

世論としても「そりゃ、企業は強者だし、弱者である学生を守るのは当然」という意見が多数派と思われます。やっぱり、この問題、どこまでも企業側に不利なようです。

実は、私は約25年前に、新卒採用のコンサルタントからキャリアをスタートしました。かれこれ四半世紀、企業の採用活動を間近で見てきました。その私が感じるのは、「日本の新卒採用活動は、学生に甘すぎ」ではないか、ということです。「企業=強者、学生=弱者」という世間のイメージについても、違和感を覚えます。特に、今年のような売り手市場の時期には、尚更です。

たとえば、採用のための会社説明会。事前連絡による欠席はともかく、連絡なしのドタキャンは後を絶ちません。ある中小企業の説明会などでは、参加申込みの3分の1の人数しか当日集まらなかった、といったケースもあります。「とりあえず手あたり次第に申し込みだけしておいて、その日になって考えよう」という感覚の学生も少なくないのです。担当者の詰めが甘かったといえばそれまでですが、会社説明会には、多額の会場代や資料代、人件費もかかっています。一歩社会に出て、ビジネスの世界に入ったなら、許される行為ではありません。

折しも、今年5月18日から、厚生労働省は違法な長時間労働などを労働者にさせる「ブラック企業」について、是正勧告の段階で社名を公表する新方針を打ち出しました。

正直、叶わぬこととは知りつつ、「会社説明会の無断欠席や、やみくもな内定辞退を繰り返すブラック学生の実名を公表」できるようにして欲しいと思うことがあります。

まあ、個人情報保護の観点からも国が動くのは無理でしょうが、企業としてはできることがあるかもしれません。たとえば、フェイスブックなど個人のSNSでの言動などをチェックし、選考の際の参考情報にする会社も出てきました。ひょっとすると、クレジットカード会社のブラックリストのように、どこかで「ブラック学生リスト」が作成されているかもしれません。少なくとも、一企業内においては、無断欠席した学生は次回以降の説明会や選考会参加を受け付けない、くらいの対応策は可能です。

いずれにせよ、キレイごとかもしれませんが、採用活動・就職活動は、企業も学生も『相手の立場を考えて、誠意を尽くした行動をとる』ことを期待したいと思います。

(新経営サービス 常務取締役 人事戦略研究所所長 山口俊一=文)