【ファンキー通信】自転車で走っちゃダメな場所って・・・?

写真拡大

 皆さんは自転車に乗っている時、どこを走っていますか? 先日とある記事に、「警察庁が来年の通常国会に自転車の歩道通行を認める道路交通法の改正案を提出する方針である」というコトが書かれていたんです。

 このニュースを読んで、「えっ、自転車ってそもそも歩道を走るものなんじゃないの?」なんて思った人も多いかもしれませんが、実は自転車は道路交通法によって「軽車両」に区分されており、立派な車両の一部なんです。つまり、原則的に自動車と同様、車道(自転車は左側端)を走ることが義務付けられており、もし歩道を走ってしまうと、通行区分違反などの道路交通法違反になってしまうというワケ。実は教習所でも教わっていた内容だった。

 「自転車に道路交通法違反?」と思ってしまう人が多いからか、なぜだか一般的にあまり認知されていないものの、自転車の交通ルール違反や罰則に関しては、ざっと調べただけでも以下のようなものが存在しているんです。

・酒酔い運転・・・3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・信号無視・・・3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
・二人乗り・・・2万円以下の罰金又は科料
・一時停止違反・・・3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金・過失罰あり
・夜間無灯火・・・5万円以下の罰金・過失罰あり
・携帯電話で話しながらの運転・・・安全運転義務違反になる場合あり
(警察庁Webサイトより引用)

 中には、「ジャマだから歩道を走れ!」と思ってしまう車のドライバーもいるかもしれませんが、法律的にみれば、自転車の車道通行は当然。「自転車通行可」の道路標識がある歩道であれば、歩道通行も可能になるけれど、その場合には、歩道の中央から車道よりの部分を徐行しなければならず、あくまで歩行者優先なんだとか。

 ちなみに、自転車が車道を走る場合、法定速度も車両と同じになるそう。例えば、最高速度が定められていない道路を走る際、原動機付自転車が時速30Kmまでと規定されているのに対し、自転車は時速60KmまでOKというコト。まぁ、可能か不可能かは別ですけど・・・。(清川睦子/verb)