ソウル北部地方裁判所は12日、未成年者である実の娘を数年間にわたって性暴行した疑い(13歳未満の未成年者性的暴行など)で起訴された45歳の男に懲役15年を宣告し、200時間の性暴行治療プログラムの履修を命令したと明らかにした。韓国の複数のメディアが報じた。

 韓国メディアは、「未成年の実の娘に性暴行した父親に、懲役15年の判決」「裁判所、未成年の実の娘に性暴行した破廉恥な父に重刑を宣告」などと題し、実の娘を常習的に性暴行していた父親に重い判決が下されたと伝えた。

 男は2007年から2011年11月初めまで、江北区の自宅で、未成年である実の娘に対して、常習的に性暴行を加えていた疑いで起訴された。

 裁判所は、服役後、10年間の位置追跡電子装置を装着し、個人情報を公開することも命じた。

 裁判所は量刑の理由として、「自分の性的欲求を満たそうとした反人倫的・破廉恥な犯行で、その罪質はきわめて不良。まだ成年に達してもいない被害者が、一生回復するのは難しい精神的苦痛と傷を負っており、重刑の宣告が必要」と説明した。(編集担当:李信恵・山口幸治)