弁護士に聞く離婚相談 (2) 妻が貯金約800万を使い込んだ! 離婚してお金も返してもらいたい
「離婚したい!」―その思いは一つでも、離婚に至るまでの状況は人によってさまざま。
ここでは、弁護士の先生が皆さんの離婚に関する悩みや疑問に回答。
連載2回目の今回は、「妻が貯金を使い込んだ」という男性からの離婚相談。
本橋一樹弁護士に答えていただいた。
私35歳、妻(専業主婦)38歳、結婚10年目で5歳の子どもがいます。
マイホーム購入の話が出た際に妻の貯金使い込みが発覚しました。
互いの独身時代の貯金、結婚後の貯金を合わせると1,000万円以上はあったかと思いますが、現在の残高は200万円弱です。
妻を問いただすと、「実家の両親に生活費を渡していた」と言いますが、今思えば子どもを私に預けて友人や家族と頻繁に旅行にも行っていました。
また、クローゼットの奥からはブランド物のバッグがたくさんでてきました。
これまでの信頼関係が一気に崩れてしまい、妻の言うことが何も信じられません。
子どもの親権は私が持つかたちで離婚をし、使い込んだお金も返してもらうことは可能ですか。
ご質問につきましては、(1)まず(妻が協議離婚に応じない場合)離婚することができるか、(2)離婚できるとして親権者になれるか、(3)また、離婚する際に使い込んだお金を返してもらえるか、という3つの問題点があります。
本件では、妻による夫婦の預金の使い込みがあったとのことであり、具体的には、妻が頻繁に旅行に行く、家計の収入に見合っていない高価なバッグをたくさん買うなどという「浪費」をしたことを離婚の理由にできるか、という風に言い換えることができると思います。
ご存じと思われますが、民法は離婚原因を法定しており(770条1項)、話し合い(協議離婚・調停離婚)で解決できない場合、離婚原因がなければ裁判では離婚は認められません。
そこで、本件が民法上のどの離婚原因に該当するかといえば、考えられるのは「婚姻を継続し難い重大な事由」(770条第1項第5号)しかないでしょう。
そして、「婚姻を継続し難い重大な事由」とは、婚姻関係が破綻し回復の見込みがないことを意味するので、妻が見栄や虚栄心のみから、収入に見合わない高価なブランド品や貴金属類などを買いあさるなどし、また友人と頻繁に旅行などして豪遊し、それが原因で回復する見込みがないほど婚姻関係が破綻したと認められる場合には、離婚原因があるといえます。
要は程度問題ということになりますが、本件では、家族との旅行もお金の使い道だったということなので(家族との旅行は一概に浪費とは断言できないでしょう)、離婚原因があるといえるかどうかは、ブランド品の買いあさりや友人との旅行がどれだけひどいものかによるでしょう。
1,000万円あった預金が200万円に減っているということですが、その使途については、ブランド品の購入や旅行以外にも、生活費や教育費・医療費、その他家族のために必要な費用として使った可能性も当然にあり、預金を使い果たしたわけでもないので、これだけでは離婚原因としては弱い気がします。
なお本件は、妻が浪費の事実を否定している(実家の両親に生活費を渡した)ので、夫側で、妻が旅行や買い物に、いつ、いくら使ったのかを立証しなければならないという高いハードルがあることも忘れてはいけません。
次に、仮に離婚することができるとした場合、離婚に際しては親権者を決めなければならず、協議で決まらない場合には、裁判所に親権者指定の調停を申し立てることになり、調停でも話し合いが付かなければ裁判所の審判によって親権者が決められることになります。
その決定のポイントは、もっぱら子の福祉のため、という観点です。
単純に、子供にとって、父母のどちらと一緒にいたほうが環境的に良好か、ということが判断基準です。
ここでは、弁護士の先生が皆さんの離婚に関する悩みや疑問に回答。
連載2回目の今回は、「妻が貯金を使い込んだ」という男性からの離婚相談。
本橋一樹弁護士に答えていただいた。
私35歳、妻(専業主婦)38歳、結婚10年目で5歳の子どもがいます。
マイホーム購入の話が出た際に妻の貯金使い込みが発覚しました。
妻を問いただすと、「実家の両親に生活費を渡していた」と言いますが、今思えば子どもを私に預けて友人や家族と頻繁に旅行にも行っていました。
また、クローゼットの奥からはブランド物のバッグがたくさんでてきました。
これまでの信頼関係が一気に崩れてしまい、妻の言うことが何も信じられません。
子どもの親権は私が持つかたちで離婚をし、使い込んだお金も返してもらうことは可能ですか。
ご質問につきましては、(1)まず(妻が協議離婚に応じない場合)離婚することができるか、(2)離婚できるとして親権者になれるか、(3)また、離婚する際に使い込んだお金を返してもらえるか、という3つの問題点があります。
本件では、妻による夫婦の預金の使い込みがあったとのことであり、具体的には、妻が頻繁に旅行に行く、家計の収入に見合っていない高価なバッグをたくさん買うなどという「浪費」をしたことを離婚の理由にできるか、という風に言い換えることができると思います。
ご存じと思われますが、民法は離婚原因を法定しており(770条1項)、話し合い(協議離婚・調停離婚)で解決できない場合、離婚原因がなければ裁判では離婚は認められません。
そこで、本件が民法上のどの離婚原因に該当するかといえば、考えられるのは「婚姻を継続し難い重大な事由」(770条第1項第5号)しかないでしょう。
そして、「婚姻を継続し難い重大な事由」とは、婚姻関係が破綻し回復の見込みがないことを意味するので、妻が見栄や虚栄心のみから、収入に見合わない高価なブランド品や貴金属類などを買いあさるなどし、また友人と頻繁に旅行などして豪遊し、それが原因で回復する見込みがないほど婚姻関係が破綻したと認められる場合には、離婚原因があるといえます。
要は程度問題ということになりますが、本件では、家族との旅行もお金の使い道だったということなので(家族との旅行は一概に浪費とは断言できないでしょう)、離婚原因があるといえるかどうかは、ブランド品の買いあさりや友人との旅行がどれだけひどいものかによるでしょう。
1,000万円あった預金が200万円に減っているということですが、その使途については、ブランド品の購入や旅行以外にも、生活費や教育費・医療費、その他家族のために必要な費用として使った可能性も当然にあり、預金を使い果たしたわけでもないので、これだけでは離婚原因としては弱い気がします。
なお本件は、妻が浪費の事実を否定している(実家の両親に生活費を渡した)ので、夫側で、妻が旅行や買い物に、いつ、いくら使ったのかを立証しなければならないという高いハードルがあることも忘れてはいけません。
次に、仮に離婚することができるとした場合、離婚に際しては親権者を決めなければならず、協議で決まらない場合には、裁判所に親権者指定の調停を申し立てることになり、調停でも話し合いが付かなければ裁判所の審判によって親権者が決められることになります。
その決定のポイントは、もっぱら子の福祉のため、という観点です。
単純に、子供にとって、父母のどちらと一緒にいたほうが環境的に良好か、ということが判断基準です。