改正刑事訴訟法(刑訴法)が5月10日、成立し、犯罪被害者の個人情報が秘匿できる制度が新設された。2012年の逗子ストーカー殺人事件では、1年半前に脅迫容疑で逮捕された男性に対し、県警が被害女性の結婚後の名字や住所の一部を読み上げたことが問題になった。2次被害を避けるための匿名化が求められていた。想定されるのは、ストーカーや性犯罪などだが、刑事弁護手続きや裁判に影響はないのだろうか。刑事弁護に詳しい神尾尊礼