この記事をまとめると ■公道で電動キックボードに乗り、検挙されたというニュースを耳にすることがある ■電動キックボードのために生まれた新区分はまだ施行されていない ■現状、電動キックボードは道路交通法では「車両」に分類される 電動キックボード向けの新区分は未施行 電動キックボードと呼ばれる、小型の電動モビリティ関連の報道を見かける機会が増えていると感じる昨今です。