北朝鮮の社会主義労働法第39条は、次のように定めている。労働者、事務員、協同組合員たちに適用される生活費の基本形態は、都給支給制と定額支払制であり、生活費の追加的携帯は加級金制と賞金制だ。国家機関、企業所、社会協同団体は、勤労者たちの生産意欲をさらに高め、彼らの創意創発性を積極発揚させられるように、生活費支払い形態をそのまま適用すべきである。どれだけ働いても毎月定額の給料を受け取る制度と、働いた分に