ニューストップ > ライフ総合ニュース 法律・憲法 弁護士ドットコム 恋人へ「死ね」などのメッセージ 自殺した場合に殺人罪の適用も 2019年11月13日 9時47分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 交際相手に「死ね」などと言い続け、相手が本当に自殺したケースがある 言った本人に対し、殺人罪や自殺関与罪などが適用されることもあると弁護士 自殺させる意図はなかったが過失があると判断されれば過失致死罪の可能性も 記事を読む