自身のウェブサイト上に他人のパソコンのCPUを使って仮想通貨をマイニングする「Coinhive(コインハイブ)」を保管したなどとして、不正指令電磁的記録保管の罪(通称ウイルス罪)に問われ、一審・横浜地裁で無罪判決を受けたウェブデザイナーの男性の控訴審初公判が11月8日、東京高裁(栃木力裁判長)であった。検察側は、「法の解釈・適用を誤っている」として、男性を無罪とした一審・横浜地裁判決を破棄するよう求めた。弁護側