最低賃金法違反の疑いで書類送検 特定非営利活動法人おかしの家 3か月分、約218万円の賃金不払いか【香川】
坂出労働基準監督署は、労働者3人に最低賃金額以上の金額で所定の支払日までに賃金を支払わなかったとして、特定非営利活動法人とその理事を、きょう(24日)、高松地方検察庁に書類送検しました。
最低賃金法違反の疑いで書類送検されたのは、坂出市加茂町の特定非営利活動法人おかしの家とこの法人の理事です。
労働者3人に最低賃金額以上の賃金を支払わなかった疑い
労基署によりますと、おかしの家と理事は、労働者3人に対し、昨年5月1日から7月31日までの3か月間にわたる定期賃金(合計約218万円)を、それぞれの所定支払日に支払わなかった疑いがもたれています。
最低賃金法では、使用者は最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないと規定されています。理事Aは、当時の香川県最低賃金額(時間額970円)以上の金額で賃金を支払わなかった疑いがあるということです。
労基署は、今後の捜査に支障があるとして、認否を明らかにしていません。

