「年収250万円」で毎日汗水流して働く私は“住民税非課税世帯向け給付金”の対象外なのに、タワマン住まいで「貯金5000万円」の義両親は対象になるって本当ですか! 給付金制度は本当にフェアといえるのでしょうか……?
住民税非課税世帯とは?
住民税とは、住んでいる地域の公共サービス(公共施設、上下水道、ごみ処理、学校教育など)を支えるため、その地域に住む個人に課される地方税をいいます。「所得割」と「均等割」の2つで構成されており、その年の1月1日時点で住所のある都道府県と市区町村に納めます。
住民税非課税世帯とは、世帯員全員の住民税均等割が非課税となる世帯をいいます。具体的には、以下の方が対象となります。
1. 生活扶助を受けている人
2. 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の人
3. 前年の合計所得金額が、下記計算式で算出された金額以下の人
合計所得金額※1≦35万円(基本額)×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+10万円+21万円(加算額※2)
※1:給与所得者の場合、収入金額から給与所得控除を引いた後の金額
※2:同一生計配偶者または扶養親族を有する場合のみ加算されます
ただし、住んでいる自治体によって金額が変わる場合がありますので、詳細は、各自治体に問い合わせる必要があります。
この住民税非課税世帯の要件を満たしていると、住民税が非課税になるだけではなく、国や自治体からの給付金の支給対象となる場合があるほか、医療費・介護費の減免の対象となるなどの優遇措置を受けられることがあります。
給付金制度はフェアといえるのか?
このように住民税非課税世帯の判定は、資産を見ないで前年の所得だけを見て決められます。つまり、銀行口座にどれだけ預貯金(数千万~数億円)があっても、高級タワマンに住んでいたとしても、資産の多寡は住民税非課税世帯の判定には一切影響しません。
したがって、富裕層であっても前年の所得が基準以下であれば、住民税非課税世帯となり、給付金の対象となる場合があります。
一方、扶養親族がいないなどの前提では、年収250万円で働く現役世代は、給与所得控除や基礎控除を引いても課税所得が残るため、「住民税課税世帯」となり、給付金の対象からは外されてしまいます。
給付金により所得の低い世帯が支援を受けられる一方で、「資産はあるが所得が低い高齢層」に給付金が支給され、「毎日汗水流して働いている現役世代」が置き去りにされる場合があります。
したがって、現在の支援給付の仕組みは構造的な不公平さを抱えているといえます。
まとめ
現在の給付金の多くが、資産全体を見ずに前年の所得だけを見て決定される住民税非課税世帯を対象としています。
したがって、所得は少ないが裕福な高齢者に給付金が支給されるが、汗水流して働いている方には支給されないという矛盾が生じている実態があります。こういった状況に関しては、見直しを求める意見もあります。今後は、給付対象の判定に資産をどこまで反映させるかも含め、公平性のある制度となることが望まれます。
出典
総務省 これまでの個人住民税の主な改正について(令和3年度第1回)
総務省 個人住民税
デジタル庁 e-Gov 法令検索 地方税法 第二百九十五条(個人の市町村民税の非課税の範囲)
厚生労働省 関連資料(参考資料) 住民税世帯非課税の対象者等
執筆者 : 堀江佳久
ファイナンシャル・プランナー

