(画像はイメージです/PIXTA)

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複数の子どもに財産を「平等に」相続させたいと考える地主の方は少なくありません。しかし、相続人の一人が先祖代々守ってきた土地を勝手に売却してしまうリスクが気になります。特に保有資産が大きかったり、事業の失敗などで資金繰りに苦しんだ経験がある相続人がいたりする場合、その不安はより現実的なものになります。弁護士の上原幹男氏がこれまで担当してきた相続案件をもとに、広大な土地と現金を信託することで解決に至った事例を再構成してご紹介します。

資産35億円の地主、事業に2度失敗した次男への相続に悩む

私のもとに相談に来たのは、都内近郊で先祖代々の土地を守ってきた小林正一さん(仮名・78歳)です。

正一さんが所有する土地は、実家の敷地や貸地、山林などを合わせて相続税評価額でおよそ30億円。さらに預貯金や有価証券などの金融資産も約5億円あり、資産総額は35億円にのぼります。

正一さんには2人の息子がいます。長男の隆さん(仮名・50歳)は地元の公務員として堅実に勤めあげ、実家の近くに家を構えて両親を気にかけてきました。一方、次男の卓也さん(仮名・46歳)は独立志向が強く、これまでに飲食店経営で2度事業を興したものの、いずれも数年で立ち行かなくなり、多額の借入金を抱えて撤退した経験があります。

正一さんは初回の相談で「息子2人には平等に財産を残してやりたい」と繰り返し話しており、当初は土地・現金ともに折半する内容の遺言を準備する意向でした。しかし、お話を伺ううちに、正一さんがどうしても拭えない不安を抱えていることが見えてきました。

それは、次男の卓也さんが土地の持分を相続したあと、資金繰りに困って自分の持分だけを第三者に売却してしまうのではないか、という懸念です

資産規模が大きいだけに、卓也さんの持分だけでも数億円相当となり、金融機関や買い手からの働きかけを受けるリスクも決して小さくありません。

過去に事業資金の調達で苦労してきた卓也さんの姿を見てきただけに、正一さんの心配は決して杞憂とは言えないと感じました。仮に卓也さんの持分が見知らぬ第三者の手に渡れば、長男の隆さんが慣れ親しんだ先祖代々の土地を、望まない形で分割・売却せざるを得なくなる可能性すらあります。

共有名義の土地でも、単独で売却はできてしまう

こうしたご相談は、資産規模の大小を問わず、決して珍しいものではありません。複数の相続人に不動産を「平等に」引き継がせたいと考える方は多くいらっしゃいますが、単純に土地を共有名義にするだけでは、思わぬリスクが残ります。

民法上、共有者は自分の持分については、ほかの共有者の同意を得ることなく単独で売却や担保設定ができてしまうためです。

特に今回のように資産総額が数十億円規模となると、相続税の納税資金をどう確保するかという論点も絡み、対策を誤ると相続者間の対立がより深刻化しやすくなります。

遺言によって「平等に相続させる」ことまでは指定できても、「相続した後、その財産をどう扱うか」という相続人の“行動”そのものを縛ることは、通常の遺言や共有名義という枠組みだけでは難しいのです。

正一さんが抱えていた不安は、まさにこの限界に起因するものだと私は判断しました。

「家族信託」で平等な取り分と資産の保全を両立

そこで私が正一さんにご提案したのが、「家族信託(民事信託)」の活用でした。

具体的には、正一さんを委託者として、土地と金融資産をまとめて信託財産とし、信頼できる長男の隆さんを受託者に指定。信託財産から生じる経済的利益(受益権)については、隆さん・卓也さんの2人に均等に帰属するよう設計しました。

特にこだわったのは、信託契約の中に「委託者の死亡後、一定期間は信託財産である土地を第三者に売却しない」「やむを得ず売却する場合は、受益者全員の合意を必要とする」といった条項を盛り込んだ点です。

これにより、次男の卓也さんが単独の判断で土地の持分を処分することはできなくなり、長男の隆さんが望まない形で先祖代々の土地を手放すリスクも回避できるようにしました。

契約締結後、正一さんからは「これで安心して財産を残せる」というお言葉をいただきました。

家族信託は、遺言や単純な共有名義とは異なり、財産を渡した“後”の相続人の行動まで一定の範囲で拘束できる点に大きな特徴があります。特に、資産規模が大きく、相続人の中に浪費や事業リスクへの不安を抱える方がいる場合には有効な選択肢となり得ます。

ただし、信託契約の設計を誤ると、かえって相続者間の不信感を招くこともあるため、導入にあたっては弁護士など専門家と十分に相談しながら進めることをお勧めします。

上原 幹男

弁護士法人上原総合法律事務所

代表弁護士