60歳で退職金「3000万円」を受け取り、再雇用で働き始めました。ところが翌年の税金や保険料が大幅増加! 退職金と給与が重なると負担は重くなるのでしょうか?

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60歳で退職金3000万円を受け取り、すぐ再雇用で働くと、「退職金と給与が重なったせいで翌年の税金や保険料が跳ね上がった」と感じることがあります。   ただし、退職金は通常の給与とは別に計算され、税負担が軽くなる仕組みがあります。翌年の負担増は、退職金そのものより、給与、住民税のタイミング、健康保険の切り替えが原因の場合もあります。

退職金は給与と別に計算される

退職金は、税金の計算上「退職所得」として扱われます。国税庁によると、退職所得は原則として、退職金から退職所得控除を差し引き、その残額の2分の1を所得として計算します。
退職所得控除は勤続年数で変わります。勤続20年以下なら40万円×勤続年数(80万円未満の場合は80万円)、20年を超える場合は800万円+70万円×20年を超える年数です。勤続30年なら1500万円、勤続40年なら2200万円です。
たとえば、勤続40年で退職金3000万円なら、3000万円から2200万円を引いた800万円の半分、400万円が退職所得になります。この400万円に所得税や住民税がかかります。給与3000万円のように丸ごと課税されるわけではありません。
また、退職所得は原則として他の所得と分離して課税されます。会社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば、通常は退職金の支払い時に税金が精算され、確定申告が不要になることが多いです。

翌年の負担増は退職金以外が原因のこともある

翌年に税金や保険料が大きく感じる理由は、退職金そのものだけではありません。まず、住民税は前年の所得に基づいて課税されます。退職前年に高い給与を受け取っていた場合、退職後もその分の住民税を支払うことになります。
再雇用で給与が下がっているのに、住民税は現役時代の高い所得をもとに請求されるため、「急に重くなった」と感じやすいです。これは退職金ではなく、前年の給与の影響です。
健康保険も注意が必要です。再雇用で働かない、もしくは、再雇用で働くが社会保険の加入基準を満たさない場合、退職後に任意継続を選ぶことができます。任意継続では、在職中は会社と本人で折半していた保険料を、退職後は本人が全額負担します。
協会けんぽも、任意継続では退職時の標準報酬月額に都道府県別保険料率を掛けて計算し、在職中と違って本人の全額負担となること、また、その場合の標準報酬月額には上限(令和8年度は32万円)があることを案内しています。
再雇用先で社会保険に入る場合は、新しい給与をもとに保険料が決まります。退職金が直接、健康保険料の標準報酬月額になるわけではありません。ただし、退職後の加入先や収入状況によって負担感は変わります。

一括か分割かで老後の手取りは変わる

退職金を一括で受け取るか、企業年金のように分割で受け取るかでも、税金や保険料への影響は変わります。
一括(一時金)で受け取る退職金は、退職所得控除や2分の1課税の対象になりやすく、税制上は優遇されています。
一方、年金形式(分割)で受け取る場合は、公的年金等の雑所得として毎年の所得に加わることがあります。所得が増えれば、所得税、住民税、国民健康保険料、介護保険料に影響する可能性があります。
ただし、一括受け取りには、まとまったお金を使いすぎるリスクがあります。分割受け取りは税や保険料の面で不利になる場合があっても、生活費として計画的に使いやすいというメリットがあります。
「どちらが得か」は、勤続年数、退職金額、再雇用の給与、年金額、健康保険の加入先、家族構成で変わります。税金だけで決めず、老後の生活費と運用方針も合わせて考えましょう。

まとめ

退職金3000万円と再雇用の給与が同じ年にあっても、退職金は通常の給与とは別に、退職所得として優遇された計算がされます。長く勤めた人ほど、退職所得控除の効果は大きくなります。
翌年の税金や保険料が増えたと感じる場合、退職金そのものより、前年の給与に基づく住民税、任意継続保険料の全額負担、再雇用後の給与に対する社会保険料が原因のことがあります。
まずは退職所得の源泉徴収票、住民税通知書、健康保険料の明細を確認しましょう。原因が分かれば、退職金のせいで損をしたのか、単に退職前後の制度のタイミングなのかを整理できます。不安が大きい場合は、税務署や勤務先の人事、年金事務所に相談して確認しましょう。
 

出典

国税庁 No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)
協会けんぽ 任意継続|給付と手続き
協会けんぽ 【健康保険】令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー