実際の投稿:消費者庁提供

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消費者庁は6日、広告であることを明らかにせず宣伝をするいわゆる「ステルスマーケティング」を行ったとして、写真・動画加工アプリSNOW」を運営する韓国企業と、日本法人の「SNOW Japan」2社に対し、景品表示法に基づく措置命令を出しました。

消費者庁によりますと、SNOW Japanはインフルエンサーに対し、数千円〜数万円の電子ギフト券などを提供することを条件に、アプリを使用した画像と感想をSNS「X」に投稿するよう依頼していたということです。

実際に、去年4月、加工前、加工後の画像とともに「最近流行ってるSNOWのAI生成、めっちゃかわいいし楽しい」などと投稿されていましたが、72件の投稿に「PR」や「広告」などの表示はなく、広告であることを明らかにしていなかったということです。

消費者庁は、こうした投稿について、一般の消費者が事業者による広告であると判別することが難しく、景品表示法に基づく、いわゆる“ステマ”規制に違反する不当な表示にあたると認定しました。

措置命令では、違反する表示の取りやめ、景品表示法に違反する表示だったことを一般消費者に周知すること、再発防止策を講じること、今後同様の表示を行わないことなどを命じています。

今回の件について2社は、「再発防止に向けた管理体制の強化を徹底いたします」とコメントしています。

SNOW」は、これまでに世界でおよそ4億人が利用し、日本国内では、5000万件のダウンロードがあったということです。