山形バイオマスエネルギー(株)(TDB企業コード:868015587、資本金5000万円、山形県上山市金谷下河原1583-2、代表清算人須田和雄氏)は、2月4日に山形地裁より特別清算開始命令を受けた。

 申請代理人は仁瓶善太郎弁護士(アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業、東京都千代田区大手町1-1-1、電話03-6775-1483)。

 当社は、2015年(平成27年)6月に木質バイオマス発電を目的に設立され、2019年度の稼働に向けて設備投資を行っていた。

 しかし、2019年2月、発電プラント引き渡し前の試験運転中に爆発事故が発生。そのためプラントの竣工に遅れが出たうえ、施工を行っていたテスナエナジー(株)(TDB企業コード:291012711、東京都千代田区)が、2021年4月28日に東京地裁より破産手続き開始決定を受ける事態となった。爆発事故後も、安全性を確保したうえでの事業継続を模索したが、追加の設備投資が必要であったことから断念。2024年11月にはプラントをバイオマス発電の技術提供を行っている第三者に譲渡し、同年12月6日付の株主総会の決議により解散していた。

 負債は約25億円。