「AT限定免許」でMT車を運転したら…「すぐエンストするだろう」「興味本位で乗るな」の声多数! “MT車気分”を楽しめる「画期的な方法」も! 「免許条件違反」に要注意!

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AT限定免許でMT車を運転した場合の罰則とは?

 警察庁が公表している令和5年運転免許統計のなかで、全国の普通免許とAT限定免許の新規取得者の比率を見ると、116万4801人中78万9713人がAT限定免許に合格しており、約68%近くの人が「AT限定免許」を取得していることが分かります。
 
 実際に日本の自動車市場においてもAT車が大半を占めるなか、もしAT限定免許でMT車を運転してしまった場合にどのような違反に該当するのでしょうか。
 
 このことについて、ネット上では多くの意見が寄せられています。

「普通車はAT車に限る」のにMT車を運転って「そもそも発進できないだろう」の声も

 運転免許証には氏名や住所、免許の種類の他に「免許の条件等」という欄があり、身体の状態や運転技能に応じて運転できるクルマが限定される場合があります。

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 例えば「普通車はAT車に限る」という条件が付いていれば、普通車のうちAT車のみ運転でき、MT車は運転できません。

 また、「眼鏡等」の条件が付いている場合、運転の際にメガネやコンタクトなどを装着する必要があります。

 もし、AT限定免許でMT車を運転したり、眼鏡等の条件があるのにメガネやコンタクトをせず運転したりする行為は「免許条件違反」に該当します。

 これは交通違反であり、罰則として3ヵ月以下の懲役または5万円以下の罰金、さらに検挙されると違反点数2点と7000円の反則金が科されることがあります。

 AT限定免許でMT車を運転する行為が「無免許運転」ではないかと疑問に思う人もいるかもしれませんが、実際には異なります。

 無免許運転は免許を持っていない、または許可されていないクルマを運転する場合に適用されます。

 例えば普通免許で大型自動車を運転する場合や、第一種免許しか持っていないのにタクシーやバスなどの第二種免許が必要な車両を運転する場合がこれに該当します。

 一方、免許条件違反は、許可されているクルマを運転しているものの、条件を守らず運転する場合に適用されます。

 今回のAT限定免許を持っている人がMT車を運転する場合は免許条件違反ということになります。

 免許条件違反の罰則は無免許運転よりも軽いですが、AT限定免許を持つ人がMT車を運転したい場合には、「限定解除」の手続きを行う必要があります。

 これは自動車教習所の「AT限定解除コース」で技能教習を受け、技能審査に合格した後、警察署や免許センターで手続きを行うことで実施されます。

 教習所での技能教習は通常4時間以上で、費用はおおよそ5万から10万円程度がかかるようです。

 また、教習所に通わずに運転免許試験場で直接技能審査を受けて合格し、限定解除を行うことも可能です。

 ただ現在は、MT車の新車販売の割合は非常に低く、AT限定免許でも特に不便は感じない場合が多いです。

 しかし、仕事でMT車を運転する必要がある人やMT車の操作感覚を好む人もいるため、限定解除を考える人も少なくありません。

 そんな免許条件違反について、ネット上では「そもそもAT限定の人はMT車の発進すらできないと思う」「クラッチの仕組みや操作方法が分からないだろうな」「いきなりMT車を運転してもおそらくエンストする」など、AT車とMT車の操作方法の違いから、クルマを運転できないだろうといった意見が多く集まっています。

 また「限定解除して本物の普通免許を取得し堂々とMT車を運転して下さい」「AT限定者は興味本位でMT車には乗らないでほしい」など、注意喚起を促すユーザーも。

 一方で「AT車でもマニュアルモードがついているクルマもあるしなあ」「セミATでパドルシフトついているクルマなら、MT車に乗れなくてもギアチェンジを楽しめるかと」など、MT車を運転している気分になれる方法も寄せられていました。