【ファンキー通信】痴漢冤罪から身を守れ!
「身に覚えがないなら、決して駅事務室に行ってはいけません。警察に連絡されて連行、身柄拘束期間の短縮と引き換えに、自白を迫られるだけです。そのような時は、携帯電話をとりあげられる前に、痴漢容疑で私人による現行犯逮捕をされたこと、及び、大至急弁護士を派遣して欲しいことを、信頼出来る知人・友人などに至急連絡して下さい。駅名を告げておけば、連行される警察署名は推測可能です。たとえ推測できなくても、その駅に問い合わせることができます」(荒木伸怡氏)
駅事務室に入ってしまったら最後、何も聞かれずに警察に突き出されておしまいである。やっていないのであれば、毅然とした態度をとることが重要だ。憲法38条1項黙秘権の保障により、供述義務は一切ないのである。
では逆に、どんなことを主張すればよいのだろうか?
「『全く、身に覚えがない。弁護人との接見が済むまで、何も話したくない』ということを主張してください。弁明・弁解など一切聞き入れてくれませんから。後は、完全黙秘。警察や検察官が勝手に作成した供述調書に署名・指印を求められますが、拒絶して下さい。弁明・弁解は裁判官による勾留質問の際に述べて下さい」(同)
警察はあなたが完全に犯人であると決めこんでくるが、そこで屈してはならない。もし、「自称被害者」の軽率な犯人識別をそのまま受け入れれば、冤罪となり、長く苦しい裁判を戦う可能性も出てきてしまうので要注意だ。
どちらを選択するかは、あなた次第。男性であれば、誰しも陥る可能性がある痴漢冤罪。もし、巻き込まれてしまいそうになったら上記のような対応や、痴漢冤罪被害者ネットワークに連絡することをおススメする。(加藤克和/verb)
■関連リンク
痴漢冤罪被害者ネットワーク - 文中でコメントをした荒木氏の主催する団体
正しいお痴漢本 - livedoor ブックス