(株)玉屋(TDB企業コード:690012388、資本金5000万円、島根県松江市平成町182-7、代表中村清司氏ほか1名、従業員74名)は、1月6日付けで松江地裁に民事再生法の適用を申請し、同日に監督命令を受けた。

 監督委員には、大野敏之弁護士(島根県松江市学園南2-2-8、大野法律事務所、電話0852-55-8660)が選任されている。

  当社は、1953年(昭和28年)3月に設立された事務機器・スチール家具の卸売業者。設立当初は紙の卸売りを主体に手がけていたが、62年12月に事務機および家具の販売を、82年にはパチンコ店の経営をそれぞれ開始し、ピーク時となる95年6月期には年売上高約114億3400万円を計上していた。

 しかし、その後は紙需要の低迷が続くなか、1998年10月にパチンコ店を売却したため売り上げが減少し、2019年6月期の年売上高は約35億3600万円にまで落ち込み、採算性も悪化していた。パチンコ店の事業開始に伴う多額の借入金が重荷となるなか、その後も業況は改善せず、ここにきて自力での経営再建を断念した。今後はパチンコ事業を廃止し、事業を継続する見通し。

 申し立て時点の負債は、債権者約267名に対して約60億2675万円。