自転車安全利用促進協会が入居しているビル(帝国データバンク撮影)

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 一般社団法人自転車安全利用促進協会(TDB企業コード:085016871、東京都千代田区麹町2-12-1、代表理事柳保幸氏)は、12月25日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請した。

 申請代理人は古川和典弁護士(東京都千代田区丸の内2-2-2、シティユーワ法律事務所、電話03-6212-5500)ほか1名。監督委員は内藤滋弁護士(東京都中央区築地2-3-4、内藤滋法律事務所、電話03-6228-4375)が選任されている。

 当法人は、2015年(平成27年)9月に設立された。電動自転車のシェアサイクル事業及び自転車ロードサービス事業のほか、自転車損害賠償責任保険の普及活動も行い、2019年4月期には年収入高約3億900万円を計上していた。

 しかし、プロジェクトの進捗が予定通りにいかず、取引先等とのトラブルもあり、資金繰りがひっ迫。自力再建を断念した。

 負債は債権者約40名に対し、約2億776万円。

 なお、関係会社のE&Hシェアマネジメント(株)(TDB企業コード:338015081、資本金3500万円、同所、同代表)と(株)生活リスク研究所(TDB企業コード:288015612、資本金7000万円、同所、同代表)も同様の措置となっており、E&Hシェアマネジメント(株)は負債約6090万円、(株)生活リスク研究所は負債5900万円。