高速道路には、本線上の高速バス停やSA/PAなど、外部とつながっている場所があります。そのような場所であったとしても、高速道路上で人と待ち合わせて目的地へ向かうのはNG。なぜ認められないのでしょうか。

高速バス停にクルマを停めてはいけない

 高速道路上で人と待ち合せて、1台のクルマに乗り合わせて目的地へ行きたい、というケースがあるかもしれません。

 たとえば本線上の高速バス停など、一般道とつながっている箇所もあります。特に東名高速などはこのようなバス停も多く存在しますが、ここで人と待ち合わせてもよいのでしょうか。


東名高速。外に通じている本線上のバス停も多く存在する(乗りものニュース編集部撮影)。

 NEXCO中日本によると、それは認められないといいます。

 なぜなら、法律に違反してしまうからです。道路交通法第75条の8では、高速道路において危険を防止する以外の目的で駐停車をしてはならないことが明記されています。その条文中では「料金支払いのため料金徴収所において停車するとき」など、いくつかの例外が規定されており、「乗合自動車が、その属する運行系統に係る停留所において、乗客の乗降のため停車し、又は運行時間を調整するため駐車するとき」とも明記されていますが、一般車については言及されていません。NEXCO中日本はウェブサイトで、高速バス停の私的な利用はこうした法律を犯すだけでなく、路線バスの安全運行を阻害する恐れがあり、やめるよう呼び掛けています。

 では、SA/PAではどうでしょうか。近年は、一般道に通じるゲートを備え、高速道路利用者以外も利用できるSA/PAも増加しています。

 しかしながらNEXCO中日本によると、こうしたゲートの有無にかかわらず、SA/PAでの待ち合わせも認められないそうです。

SA/PAでもなぜダメ? 待ち合わせが引き起こす問題も

 SA/PAにおける人との待ち合せが認められないことも、法律が関係しています。道路法第48条の11には「何人もみだりに自動車専用道路に立ち入り、又は自動車専用道路を自動車による以外の方法により通行してはならない」とあります(高速自動車法第17条も、「自動車専用道路」の箇所を「高速自動車国道」に置き換えただけで同内容の条文となっている)。NEXCO中日本によると、SA/PAで人と待ち合わせる行為は、この「みだりな立ち入り」に抵触するとのこと。

「一般道とつながっている『ぷらっとパーク』(NEXCO中日本の呼称)についても、待ち合わせは想定されていません。SA/PAのエリアは『道路』ではなく、当社の敷地ですので、一般道から入ってお食事などをお楽しみいただくぶんには問題ないのですが、ここからお出かけになることは、『道路』に立ち入ることにあたります」(NEXCO中日本

 このため、高速道路本線はもちろん、SA/PA内の駐車場も、外から入った人の立ち入りが禁止されているそうです。


一般道から徒歩で入れるSAの例。NEXCO東日本ではこのようなゲートを「ウェルカムゲート」と呼称(画像:NEXCO東日本)。

 法律の問題だけでなく、SA/PAにおける人との待ち合わせが長時間駐車につながり、結果的に本来の利用者がクルマを停めたくても停められないという状況を引き起こすこともあります。たとえば、複数台でSA/PAに乗りつけ、そこから1台のクルマに乗り合わせるといったケースです。近年はSA/PAにおける駐車マス不足が指摘されており、高速道路会社にとっては看過できない問題でもあります。

 NEXCO東日本関東支社は、長時間駐車に対して駐車場の見回りを随時行っているとのこと。「駐車の目的はそれぞれ異なり、実際には施設外に出られていないこともあるかもしれませんが、SA/PAは本来、高速道路を利用されるお客様が休憩するところです。目的外の利用によって駐車場がいっぱいにならないよう、駐車場を利用される方にお声がけなどをしています」と話します。

 もちろんこの問題は、一般道から入れるゲートの駐車場でも同じです。NEXCO中日本の「ぷらっとパーク」に隣接する駐車場でも、長時間駐車やSA/PAでの待ち合わせ行為をしないよう明記しています。

【写真】「SAでの待ち合せお断り」徒歩ゲートの注意書き


名神高速 養老SA下り線の一般道に通じるゲートには、長時間駐車や待ち合わせをしないよう注意書きがある(画像:NEXCO中日本)。