112品目の特定電気用品(左)と338品目の特定以外の電気用品に付けられる「PSEマーク」。(通産省ホームページより)
電気用品安全法の経過措置の一部が3月末で終了することに伴い、経済産業省は27日、「PSEマーク」について、中小販売事業者向けの講習会を開催すると発表した。

 講習会は3月末から4月上旬にかけて、全国各地で開かれる予定で、中小販売業者を対象に、「PSEマーク」を表示するために必要な事業届出などの法的手続や自主検査に使用する試験装置の取扱方法などについて説明する。

 電気用品安全法は、製造業者と輸入業者に、規制対象となる電気製品に、安全性を保証する「PSEマーク」を表示することを義務付けた法律で、2001年4月1日施行された。5年、7年、10年と3段階の猶予期間が設けられ、電気冷蔵庫、電気洗濯機、テレビ受信機、電子楽器、音響機器、ゲーム機器など家電製品に認められた5年の猶予期間が3月31日に終了する。

 経過措置の終了に伴い、「PSEマーク」を表示していない中古家電製品や音響機器は、4月1日以降販売できないことになっていたが、経産省は24日になって、これまでの方針を180度転換。同法の実施に当っては、「PSEマーク」のない中古家電を規制対象外となっている「レンタル扱い」にすることで、事実上“販売容認”と受け止められる見解を示した。

 経産省は、14日には「ヴィンテージもの」の電子楽器や音響機器などを簡単な手続きで売買できる「特別承認制度」を発表しており、「PSEマーク」を巡っては実施前から早くも運用上の混乱が生じている。

 ◆講習会の実施時期と場所は次のとおり。

 3月30日 午後1時30分−3時 名古屋市合同庁舎
 3月31日 午後2時−3時30分 大阪市国民会館
 4月14日 午後1時30分−3時 さいたま新都心合同庁舎

【了】

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総務省(電気用品安全法全国講習会の開催について)