112品目の特定電気用品(左)と338品目の特定以外の電気用品に付けられる「PSEマーク」。(通産省ホームページより)
家電用品などの安全性を保証する「PSEマーク」の表示を義務付けた電気用品安全法の5年間の販売猶予期間が、3月31日で終了する。それに伴って、4月1日から「PSEマーク」が表示されていない冷蔵庫、洗濯機、テレビなどの中古電気製品の販売や販売目的の陳列ができなくなる。

 電気用品取締法が1999年、電気用品安全法に改正され、01年4月1日に施行された。同法は、製造業者と輸入業者に、規制対象となる450品目の電気製品に、安全性を保証する「PSEマーク」を表示することを義務付けた。既に電気用品取締法に基づく表示を付して市場に流通している規制対象製品については、経過措置として、期間を限って販売又は販売目的で陳列することが認められた。

 5年、7年、10年と3段階の猶予期間が設けられ、電気冷蔵庫、電気洗濯機、テレビ受信機、電子楽器、音響機器、ゲーム機器など家電製品に認められた5年の猶予期間が今月末に終了する。それに伴って、販売業者は同法施行以前に製造され、PSEマークが表示されていないこれら中古家電製品は販売できなくなる。

 経済産業省によれば、個人が自分で使うために購入した製品を、必要がなくなったなどの理由で販売する場合やインターネット・オークションでの販売でも、一度に大量に販売したり、何度も繰り返し販売すれば、電気用品安全法上の「販売の事業」と考えられ、電気用品安全法上の販売規制の対象となるとしている。【了】

 ◇PSE・・・PSはProduct Safety(製品安全性)、EはElectrical Appliance &
   Materials(電気用品)の略。

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