10月1日から改正労働施策総合推進法が施行され、すべての事業主に「カスタマーハラスメント(カスハラ)」を防止するための措置が義務付けられる。 企業には、カスハラへの対応方針の明確化や労働者への周知・啓発、相談窓口の整備などが求められる。また、実際にカスハラが発生した場合には、事実関係の確認や被害を受けた労働者への配慮、行為者への対応、再発防止など、必要な措置を講じなければならない。