by ライブドアニュース編集部
ざっくり言うと
この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
- 「ねんきん定期便」には記載されていない年金や給付があると社労士が解説
- 年下の配偶者がいると適用される「加給年金」は、申請しないと受け取れない
- 収入要件や、配偶者が65歳になったらもらえる「振替加算」も必要だという
