最愛の夫・博さんをある日、突然の病で失った芳美さん(50歳、仮名=以下同)。悲しみに暮れるなか、前妻・朋子さんの子・慶太くんから届いたのは、「遺留分侵害額請求権」を行使するという内容証明だった……。納得できないのは、前妻・朋子さんはかつて博さんが貯めたお金を持って、まだ3歳だった慶太くんを連れ去るように家を出た経緯があるということ。それでも、慶太くんが相続財産の「遺留分」を請求してきたため、芳美さん