婚姻届を出す際に必要になるのが「証人」2人以上の署名押印だ。親やきょうだいなどの親族だけではなく、友人や同僚などに頼む人もいる。証人とは、そもそも何なのか。どのような人がなれるのか。●「成年」であれば、誰でもなれる法律に書かれている証人の要件は、18歳以上の「成年」であることだ。婚姻届には「証人2人以上」の署名押印が必要とされている。【民法739条】1婚姻は、戸籍法(昭和22年法律第224号)の定めるところ