11歳女児に対する強制わいせつの罪に問われた男性(30代)の裁判で、大阪地裁は2023年6月、懲役2年、罰金16万円(求刑同じ)、執行猶予4年の判決を下した。被害者の近所に住む被告人に対して、被害者家族は転居を求めてきたが、家の買取価格が低いことを理由に拒み、裁判官からも苦言を呈されていた。(裁判ライター:普通)●「自分の娘が同じ目にあったら?」起訴状などによれば、被告人は家の近くで遊んでいた当時11歳の女児に