自身のウェブサイト上に他人のパソコンのCPUを使って仮想通貨をマイニングする「Coinhive(コインハイブ)」をめぐる事件で、東京高裁がウェブデザイナーの男性に罰金10万円の支払いを命じる逆転有罪判決を言い渡してから2月7日で丸1年を迎えた。これはコインハイブを設置した男性が、不正指令電磁的記録保管の罪(通称ウイルス罪)に問われたものだ。弁護側は、最高裁に上告している。審理は通常書面でおこなわれ、上告理由等がな