引っ越しから3日後、「15万円」のテレビに傷を発見…。引っ越し当日は気づかなかったのですが、後からでも引っ越し業者に補償を求められるのでしょうか?
引っ越しから3日後でもテレビの傷について補償を求められる?
結論からいえば、引っ越しから3日後に傷を発見した場合でも、引っ越し業者へ補償を求められる可能性があります。
国土交通省の「標準引越運送約款」では、引っ越し業者が荷物の受け取りや引き渡し、運送などについて注意を怠らなかったことを証明できない場合、荷物の破損などについて損害賠償責任を負うとされています。
また、同約款の第25条には次のように記載されています。
「荷物の一部の滅失又はき損についての当店の責任は、荷物を引き渡した日から三月以内に通知を発しない限り消滅します。」
つまり、引っ越し当日に傷を確認していなくても、それだけを理由に補償を求められなくなるわけではありません。
ただし、「3ヶ月以内なら必ず補償される」という意味ではありません。時間がたつほど、引っ越し作業で生じた傷なのか、引っ越し後に生じた傷なのか判断しにくくなります。3日後に発見したのであれば、できるだけ早く引っ越し業者へ連絡しましょう。
15万円で購入したテレビでも15万円全額が補償されるとは限らない
引っ越し業者の責任が認められても、購入価格の15万円がそのまま支払われるとは限りません。
東京都消費生活総合センターによると、破損した荷物については修理や代替品の提供が行われ、それが難しい場合は金銭による賠償が行われます。金銭で賠償される場合、基本的には引っ越し時点での「時価」が基準です。時価とは、その時点における品物の価値を表します。
例えば、15万円で購入したテレビでも、購入から数年たっていれば価値は購入時より下がっていると考えられます。そのため、購入価格と同じ15万円が補償されるとは限りません。
一方、傷の程度によっては修理で対応できる可能性もあります。引っ越し業者から金銭による補償を提示され、その金額に疑問がある場合は、算出根拠を確認するとよいでしょう。
テレビの傷を見つけたら写真を撮ってすぐに引っ越し業者へ連絡しよう
傷を見つけた場合は、まず状態が分かる写真を撮り、できるだけ早く引っ越し業者へ連絡しましょう。テレビ全体と傷の部分をそれぞれ撮影しておくと、状況を説明しやすくなります。
引っ越し前に撮影した写真があれば、それも確認してください。傷がなかったことを示す材料になる可能性があります。
また、テレビは外見だけでは異常が分からないケースがあります。独立行政法人国民生活センターは、テレビの画面に衝撃が加わると、表面に目立った傷がなくても内部が割れる場合があるとして、配送後はすぐに状態を確認するよう注意を呼びかけています。
傷を発見したら映像や音声にも問題がないか確認しておくとよいでしょう。
引っ越し業者との話し合いで解決できない場合は、消費生活センターへ相談する方法もあります。消費者ホットライン「188」に電話すると、最寄りの相談窓口を案内してもらえます。
まとめ
「標準引越運送約款」では、荷物の一部の破損について、荷物を引き渡した日から3ヶ月以内に通知しなければ引っ越し業者の責任が消滅するとされています。
そのため、引っ越しから3日後にテレビの傷を発見した場合でも、当日に確認しなかったというだけで補償を諦める必要はありません。
ただし、3ヶ月以内なら必ず補償されるわけではなく、引っ越しによって生じた傷なのかが重要です。また、15万円で購入したテレビでも、補償額は購入時の金額ではなく時価などをもとに判断される可能性があります。
傷を発見したら状態を写真に残し、早めに引っ越し業者へ相談しましょう。今後引っ越す際には、作業前後に高価な家具や家電を撮影しておくと、万一破損した場合にも状況を説明しやすくなります。
出典
国土交通省 標準引越運送約款 第九章 責任 第二十二条(責任と挙証等)、第二十五条(責任の特別消滅事由)
東京都消費生活総合センター 引越作業中に、作業員がテレビの液晶画面を壊した。弁償してほしい。
独立行政法人国民生活センター テレビ画面の破損に気を付けましょう!-破損や水ぬれにより高額な修理費用がかかることも-
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

