去年のふるさと納税、ワンストップ特例の申請を忘れていたようです…。確定申告の時期も過ぎているのですが、もう控除は受けられないでしょうか?
ワンストップ特例を忘れても確定申告で控除を受けられる
ふるさと納税のワンストップ特例の申請や、確定申告の期限を過ぎてしまっても、諦める必要はありません。「還付申告」という手続きを行えば、後からでも税金の控除を受けることが可能です。
5年以内なら手続きできる可能性がある
確定申告の時期が過ぎていても、控除を受けられる可能性はあります。給与所得者で確定申告をしていなかった人が、ふるさと納税の控除を受けるために申告する場合は、原則として還付申告になります。
還付申告は、本来の金額よりも多くの所得税を納めていた場合に利用できる制度です。期限は、ふるさと納税で寄附をした年の翌年1月1日から5年間です。
国税庁の確定申告書等作成コーナーを使えば、自宅で申告書を作成できます。マイナンバーカードがあれば、e-Taxで送信できる場合もあります。
確定申告はしたけれど、ふるさと納税の申告のみ忘れていた場合
確定申告を済ませていた人が、ふるさと納税を入れ忘れていた場合は、更正の請求を行う形になります。
更正の請求とは、すでに確定申告をした人が対象になる制度です。申告した税額が実際より多かった(ふるさと納税などの控除を入れ忘れた等)場合に、正しい額に訂正して還付を求める手続きを指します。期限は、原則として、申告書(確定申告書や還付申告書)を提出した日から5年以内となります。
還付申告の期限とは、起算日が異なるため注意しておきましょう。
申告すると所得税と住民税の控除が反映される
確定申告でふるさと納税を申告すると、所得税の還付と住民税の控除が行われます。ワンストップ特例の場合は所得税からの控除は発生せず ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う住民税の減額という形で控除が行われます。
最終的に軽減される(手元に残る)税金の総額はどちらも同じです。どちらかの制度を利用したからといって、金銭的に損をしたり得をしたりすることはありません。
申告後、所得税の還付がある場合は、指定した口座に還付金が振り込まれます。住民税については、後から届く住民税決定通知書に反映される形が一般的です。すぐに全額が戻るわけではないため、通知書で確認しましょう。
まとめ
ふるさと納税のワンストップ特例または確定申告を忘れてもすぐに控除をあきらめる必要はありません。確定申告の時期が過ぎていても、還付申告や更正の請求ができる場合があります。
確定申告をしていない会社員なら、原則として5年以内であれば還付申告が可能です。すでに確定申告をした人は、更正の請求をすることができます。いずれの場合も、寄附金受領証明書などの書類が必要です。
まずは、去年寄附した自治体と金額を確認しましょう。証明書をそろえて申告すれば、控除を受けられる可能性があります。忘れていたからといって放置せず、早めに手続きを進めることが大切です。
出典
総務省 ふるさと納税ポータルサイト
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

