12月2日から「健康保険証が廃止」と聞きました。マイナ保険証を使わないと医療費は高くなるのでしょうか…?
健康保険証の廃止とマイナ保険証の基本化
従来の健康保険証は2025年12月1日期限をむかえ、12月2日以降は「マイナ保険証」が基本となります。
マイナンバーカードを持っていなかったり、利用登録をしていなかったりする人には、代替として「資格確認書」が交付され、これを提示することで保険診療を受けることができます。
資格確認書とは?
資格確認書は、マイナ保険証(マイナンバーカードを健康保険証として使う仕組み)を利用していない人のために発行される代わりとなる書類です。
・マイナンバーカードを持っていない人
・マイナ保険証としての利用登録をしていない人
・マイナンバーカードの更新を忘れた人
・暗証番号の失効で使えない人
こういった人が医療を受けられなくなることを防ぐために、資格確認書が自動的・継続的に発行される仕組みになっています。
資格確認書をどのように受け取るか?
資格確認書はマイナ保険証を保有していないすべての方に自動的に送付されます。基本的に申請は不要ですが、なかには申請が必要な方もいらっしゃいます。厚生労働省の公式HP「資格確認書について」では、以下のように記載されています。
・マイナンバーカードを取得していない方
・マイナンバーカードを取得しているが、健康保険証利用登録を行っていない方
・マイナ保険証の利用登録解除を申請した方・登録解除者
・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの方
・後期高齢者医療制度にご加入の方や、新たに加入される方(令和8年7月末までの暫定措置)※
・マイナンバーカードでの受診等が困難な配慮が必要な方(ご高齢の方、障害をお持ちの方など)であって、資格確認書の交付を申請した方<更新時の申請は不要>
・マイナンバーカードを紛失・更新中の方
・申請により資格確認書が交付された配慮が必要な方(ご高齢の方、障害をお持ちの方など)
マイナ保険証を使わなくても医療費の自己負担割合が変わるわけではない
重要なのは、マイナ保険証の有無によって、医療費の自己負担割合そのものが変わるわけではないという点です。保険の仕組みや給付内容は制度変更後も同じであり、マイナ保険証はあくまで「保険証の形・資格確認の方法」に関わるものであって、保険診療で受けられる医療や負担割合が変わるわけではないのです。
つまり、「マイナ保険証を使わない=医療費が高くなる」と考えるのは誤解であり、基本的な保険給付の内容は変わらないと理解しておくとよいでしょう。
マイナ保険証で受けられる主なメリットとは? 高額療養費の手続きや医療情報の共有の便利さ
マイナ保険証には制度上のメリットがあります。一つは、高額療養費制度の運用がスムーズになる点です。マイナ保険証を使ったオンライン資格確認では、医療機関・薬局側で加入資格や自己負担限度額を確認でき、入院・手術などで医療費が高額になった際に、窓口での過剰な立て替えを避けられる可能性があります。
また、過去の診療履歴や処方薬の情報が医療機関・薬局で共有されることで、重複投薬や無駄な検査を防ぐことにつながる可能性があります。特に複数の医療機関を受診する人、慢性疾患のある人、高齢者などにとっては、この情報共有のメリットは大きいとされています。
さらに、医療費控除や確定申告の際に、診療履歴や医療費の情報をマイナポータルで確認できるようになることもあり、行政手続きの負担が減る可能性があります。このように、マイナ保険証は医療の安全性・利便性・透明性を高めると考えられます。
まとめ
すでに持っている保険証は2025年12月1日で期限をむかえます。もしマイナンバーカードを持っていない場合でも、「資格確認書」で受診が可能です。しかし今後の医療制度の変化を見据えるなら、マイナナンバーカードを保険証に登録し、準備を済ませておくのが賢明といえるでしょう。
出典
厚生労働省 資格確認書について(マイナ保険証を使わない場合の受診方法)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

