非課税は「年110万円」までのはずでは?…親から1000万円もらっても「税金がゼロ」になる方法【税理士が解説】
親や祖父母から1000万円を超える大金をもらっても、贈与税が一切かからないケースがあることをご存じでしょうか。実は、国は高齢世代から若者への資産移転を促すため、「教育」「結婚・子育て」「住宅取得」といった目的別の贈与に、大きな非課税枠を設けています。本記事では、梅田泰宏氏の著書、『これだけは知っておきたい「税金」のしくみとルール 改訂新版11版』(フォレスト出版)より、贈与税の基本と期間限定の特例制度について解説します。
「受贈者」にかかる贈与税の計算方法
贈与税も、財産を贈った人(贈与者)ではなくもらった「受贈者」のほうにかかります。贈与税の計算は、まず、1月1日から12月31日までの暦年ごとに(暦年課税)、贈与を受けた金額を集計します(贈与財産)。贈与者ごとの集計ではないので、たとえば1年の間に父と祖父から贈与があったという場合でも1つに合算するわけです。
次に、保険料を負担していない生命保険金の満期金などの「みなし贈与財産」があればそれも加え、そこから、社交上必要と認められる祝い金などの「非課税財産」を引きます。
さらに、贈与税には年間110万円の基礎控除が認められるので、この「基礎控除額」を引いて「課税価格」を求めます。課税価格に掛ける税率と控除額は図表1のとおりです。高齢者の資産を積極的に若い世代に移転するため、18歳(令和4年3月31日以前の贈与については20歳)以上の直系卑属への贈与には優遇措置として「特例税率」で一般より税率が抑えられています。住宅取得資金、教育資金などは贈与税を軽減する特例もあります。
[図表1]贈与税の計算式は?
比較的気軽に生前贈与ができる制度
贈与税はもともと相続税の補完的な税金なので、相続税と一体化して税額を計算する制度があります。これを「相続時精算課税」と呼びます。この制度を利用すると、財産を贈与した場合の贈与税が軽減され、比較的気軽に生前贈与ができるようになります。
ただし、相続のときには、贈与された財産と相続財産を合計した額に相続税が課税されて精算されるので、相続税対策にはなりません。精算する際の贈与財産の価格は、贈与時の価格となるので、値上がりの期待できる財産は値上がりした分が受贈者のトクになります。この制度の利用を検討してもいいでしょう。
適用対象は、60歳以上の親・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与で、通常の納税方法とどちらを選ぶかは受贈者が選択します(贈与税申告の際に税務署長に届け出る)。この制度を選択すると、生涯にわたって何回でも、贈与財産2500万円を超えるまで非課税となり、超えた額については一律20%の課税となります。
なお、令和5年度の税制改正で、相続時精算課税にも贈与税と同じような年110万円の基礎控除が設けられました。相続時精算課税制度を選択した人は、年合計110万円までの贈与を受けても申告する必要がなく、相続税も非課税になります。令和6年贈与分からです。
[図表2]相続時精算課税とは?
親からもらうお金は、税金をとられない!?
令和6年のある日、経理部に若手社員のEさんが現れました。そして顔なじみの女性社員Cさんを見つけると、おずおずと切り出しました。
「あのー、去年の10月に消費税のインボイス制度ってのが始まったんですよね。消費税の分、ぼくの給料が上がるなんてことは……ないですよね?」
「……?? お給料は消費税の対象外なので、もともとかかってませんから、インボイス制度が始まって変わることもないですよ。なぜそんなこと聞くんです?」
「やっぱり。このところ物価が上がって、とられる消費税も増えてるじゃないですか。何とかならないのかなあと思って。税金って、とられる一方なんだから」
すると、そこに居合わせたAさんが口をはさみました。
「税金は、とられる一方というわけでもないですよ。たとえば、ご両親や祖父母からお金を贈ってもらっても、贈与税をとられない場合などがあります」
「えっ、税金をとられない!?」Eさん、よくわからないまま喜んでいます。
政府はそのときどきの政策の手段として税金を高くしたり、安くしたりすることがあります。近年、課題とされているのは、高齢者の資産を何とか若年世代に移転できないかという問題です。これに対して税制上の措置がとられています。祖父母が、金融機関に子・孫名義の口座などを開設し、教育資金を一括して拠出した場合に、子・孫ごとに1500万円まで贈与税が非課税とされるのです。
教育費の範囲は、主に学校などへの入学金や授業料とされています。塾や習い事の月謝なども含まれますが、学校以外への支払いは500万円が限度です。この贈与税の非課税措置は、令和8年3月31日まで延長されています。ほぼ同様のしくみで結婚・子育て資金の贈与税が非課税となる制度も利用可能です。こちらは1000万円(結婚の費用は300万円)までを非課税とし、令和9年3月31日までの贈与となっています。
「うーん、子供の教育資金や子育て資金の話はまだだいぶ先だなあ」とEさん。
「じゃあ」と、A税理士が話を続けます。
「住宅取得資金はどうです? これも贈与税非課税になりますよ」
「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置」は、令和6年1月1日から令和8年12月31日までの間に取得する住宅用家屋について、18歳以上の人が直系尊属から、その取得に充てるための金銭の贈与を受けた場合に利用できます。非課税枠は最大1000万円で、耐震・省エネ・バリアフリーの「良質な住宅用家屋」で1000万円、その他の住宅で500万円まで非課税になります(震災特例法の良質な住宅用家屋は1500万円、それ以外の住宅用家屋は1000万円)。
なお、贈与を受ける人の年齢は令和4年から引き下げられて、18歳以上です。以前にあった、中古住宅を購入する場合の築年数に関する要件や、新築住宅の契約締結日に関する要件は廃止されています。住宅の省エネ基準や受贈者の所得、住宅の床面積など細かい適用要件がありますが、「住宅取得等」とあるとおり、同時に取得する敷地、それに居住用家屋の増改築も可です。
「へえー、住宅資金は最高1000万円まで贈与税がかからないんだ」
「それで、マイホームは令和8年の12月までに買うんですか?」Cさんが気になって尋ねました。
「えーと、それはムズいなあ。その前に、いい人見つけて結婚したいかなあ、なんて」
「それじゃ、まだ当分、先の話じゃないですか!?」
梅田 泰宏
梅田公認会計士事務所 所長
税理士法人キャッスルロック・パートナーズ
公認会計士・税理士
