自転車「ながら運転」の罰則周知 警視庁と埼玉県警が草加市で
自転車走行中の携帯電話使用(ながら運転)などに罰則を新設した改正道交法が11月1日に施行されるのを前に、警視庁と埼玉県警は30日、同県草加市で、新たなルール周知のため「自転車のスマートフォン利用が厳しくなります」と呼びかけ、チラシを配布した。
「ながら運転」は、走行中に携帯電話やスマホなどを手に持って通話したり、画面を注視したりする行為。停車中は該当しない。警視庁と埼玉県警によると、1〜9月、ながら運転による人身事故は、東京で34件、埼玉で6件発生した。
警視庁交通総務課の川嶋泰雄管理官は「都内は自転車の事故が多い。ルールをもう一度確認し安全に利用してほしい」と話した。