この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

弁護士の藤吉修崇氏が自身のYouTubeチャンネルを更新し、「【歩行者妨害】警視庁と新たな闘いが始まりました1」と題した動画で、歩行者妨害に関する警視庁の解釈について語った。

藤吉氏は、道路交通法38条第2項の解釈に問題があるとして、警視庁が明らかに誤った解釈で違反を適用していると指摘した。動画では、藤吉氏が自身の依頼者のケースを紹介。依頼者が歩行者妨害で検挙された際の状況を詳細に説明し、「自分自身は何の違反だったのか分からない。明らかに人はいなかった」との声を紹介した。

その上で、警視庁側の解釈について「対抗車両が含まれるのはおかしい」との意見を元検察官の弁護士と確認し、「通常の読み方で対抗車両は絶対に含まれない」という解釈が圧倒的であると述べた。

さらに藤吉氏は、「自分の車両が横断歩道を通過する際に停止している車両等の側方を通過して、その前方に出ようとする時」との条文の記述を引用し、「その前方に出る時点で一時停止しなければならないというのは、『その』が停止している車両を指すのだから対抗車両が入ると後方になってしまう。」と強調した。

また、他の都道府県警察の事例も引き合いに出し、「埼玉県警や千葉県警では違反にはならない。また、地域による解釈の違いも問題」と指摘した。最後に藤吉氏は、「念のため今できることとしては、対抗車が横断歩道の付近で止まっている場合でも一時停止はしたほうが良い」と視聴者にアドバイスを送り、「引き続き戦っていきますので、応援の方よろしくお願いいたします」と締めくくった。

チャンネル情報

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二番煎じと言われても【弁護士藤吉修崇】

YouTube チャンネル登録者数 19.90万人 477 本の動画
これまで3000人以上の法律相談を受けてきた「弁護士藤吉修崇」と元芸人の講師の「ツッコミデザイナー正嶋ヒデノヴ」により、現代の法律問題をわかりやすくかつコミカルに解説をしております。特に歩行者妨害について警察とバトルをした動画は500万回以上の再生回数を誇っている。