電動キックボード以上にカオスすぎる…警察が頭抱える「ペダル付き電動バイク」の車両区分 国交省が街頭検査へ
道交法改正で「特定小型原付」が新たに創設されたことで、自転車に見える「ペダル付き電動バイク」の存在がさらに複雑化。無保険・違法の車両が横行しているものの、車両区分の見分けが困難なことから、国土交通省も対策に乗り出します。
ペダル付き車両は、電動キックボードより車種区分が難しい
電動キックボードなどを想定した「特定小型原付(特定原付)」が創設された2023年7月1日の改正道路交通法施行を受けて、国土交通省が街頭検査の方針を固めました。区分に応じた取り扱いがされていない小型パーソナルモビリティについて、所有者に対して是正を求める方針です。その主な対象と目されているのが、自転車にも見える「ペダル付きの電動バイク」です。
ナンバーなしで違法走行するフル電動のペダル付きバイク(中島みなみ撮影)。
特定原付などの車両基準などに精通した国土交通省が、街頭検査を実施して、利用者に車両区分にあった適切な取り扱いを求めることにしました。四輪車の騒音や排ガス規制に違反する不正改造車の取締りでは、警察官と国土交通省や自動車検査事務所の職員が合同で指導・取締りを実施することがありますが、原付や自転車を対象に国土交通省が関わるのは異例といえます。
警察のウェブサイトでは、ペダル付き車両の区分は、ペダルを漕がなくても前進する車両を「原付」とみなしています。ペダル付き原付は所有者が電動アシスト自転車だと主張することが多く、車両区分の見極めが難しい小型パーソナルモビリティでした。実際、そのようなモーターによるアシスト走行や、人力だけの走行も可能な車両が大半です。
道交法改正前には、電動アシスト自転車として走っていたペダル付き原付が、歩行者や他の自転車と接触する事故が問題になりました。7月1日からの道路交通法改正施行では、この原付を最高速度に応じて「一般原付」と「特定原付」の2種類に分けたので、ペダル付き車両は「自転車」を含む3つの車種区分に分類される可能性が出て、さらに複雑になってきました。
警察関係者は、車両区分の見分け方の難しさについて、こう話します。
「アクセルレバーなどの加速装置が付いていれば、ペダル付きでも電動アシスト自転車ではない。ただ、ペダルで漕ぐだけの車両でも、どこまでもモーターのアシスト力が続く場合や、規定を超えるアシスト力がある場合、特定原付の最高速度20km/hを超え一般原付として免許が必要なペダル付き原付、さらに、同じモデルにみえても並行輸入のような形で、走行性能に違いがある車両が走っている。一目で判別できず、詳しく調べる必要がある車両までは追い切れない」
車種区分を見極めることは、所有者や運転者にも必要
原付とみなされるペダル付き車両が、ナンバープレート(課税標識)なしで自賠責保険にも加入することなく、自転車として公道を走行することは、四輪車と同じ重大な不正行為として位置付けられています。1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
ただ、車両検査制度のない原付のような車両は、街頭検査などの実績がありませんでした。今年1月16日には、ペダル付き原付を「電動アシスト自転車」と表示して売り出した京都市中京区の自転車販売店が不正競争防止法違反(誤認 惹起)容疑で書類送致されましたが、所有者への指導より適正な販売の指導を優先することで、適法な車種区分での走行を維持しようとしてきたのです。
国土交通省もペダル付きバイクの街頭調査に乗り出す(中島みなみ撮影)。
しかし、特定原付のように免許不要で運転などの知識が浅い利用者が、自ら市区町村への届出や自賠責保険の加入を自分自身で行わなければならないケースが今後は増えていくうえ、海外仕様のまま届けられる車両に対応するためには、販売者だけでなく所有者にも、車種区分を見極めてもらう必要があります。
国土交通省は、こうした小型パーソナルモビリティの街頭検査を実施するための必要な要件を整えて、実施に踏み切る予定です。