秋の交通安全運動がスタート! 昨今、重点的に取り締まりを行う違反とは
7月5日、警察庁交通局長が「令和4年秋の全国交通安全運動の実施について」という通達を発出している。クルマ、バイクの取り締まりに関する部分を拾ってみよう。まずはこう書かれている。
「歩行者が関係する交通事故の発生時間帯・発生場所を重点に、歩行者の保護に資する交通指導取締りを推進するほか、可搬式速度違反自動取締装置を活用した取締りを実施するなど、通学路等における交通指導取締りを強化すること。」
「歩行者の保護に資する」取り締まりといえば、いちばんは横断歩行者妨害だ。道路交通法第38条が要するにこう定めている。
1、横断歩道に接近したとき、横断しようとする歩行者がいないことが明らかな場合を除き、車両は徐行しなければならない。
2、横断しようとする歩行者がいるときは、車両は横断歩道の手前で停止しなければならない。
歩行者妨害の取り締まりは、2021年は約33万件。全体の中ではそう多くないが、近年の“伸び”が著しい。10年前の2011年は約7万件だった。警察庁は「交差点違反」の取り締まりに重点を置くようになったのだ。歩行者妨害、2022年はもっと増える可能性がある。
あと、一時不停止もやばい。2021年の違反別取り締まりのトップは一時不停止で約159万件。2位のスピード違反(約106万件)を大きく引き離している。
可搬式オービス(ネットでは移動式と呼ばれる)の取り締まりについては、今回は省略しよう。ちらっと言えば、最近ゲットした警察文書によると、東京航空計器の可搬式、LSM-300とLSM-310は、いわゆるネズミ捕りの測定機としても使うのがどうも当たり前になりつつあるようだ。
通達は、飲酒運転についても言及している。
「飲酒運転の実態について、必要な調査・分析を行った上で、飲酒取締りの時間帯、場所、方法等の有効性について検証するとともに、関連情報の組織的な活用を図り、飲酒運転根絶に向けた効果的な取締りを推進すること。」
たとえば歓楽街で飲酒した運転者たちが、そこを通らないと帰宅できない橋とか、調べてがっちり取り締まるってことか。
妨害運転(いわゆるあおり運転)についてはこう書かれている。
「車間距離不保持等の重大な交通事故につながり得る違反に対する交通指導取締りを強化すること」
