“GoTo詐欺”の女 執行猶予付き有罪判決
「GoToトラベル」を悪用した給付金詐欺事件の裁判で
広島地裁は、被告の女に執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。
起訴状などによりますと、栗栖かいん被告(52)は去年8月から9月にかけ、
経営する東区の宿泊施設でGoToトラベルを利用し宿泊した客がいると
うその申請をし給付金51万円あまりをだまし取った罪に問われています。
24日の裁判で広島地裁の水越壮夫裁判官は
地域経済を活性化するというGoToトラベル事業の趣旨を没却する悪質な犯行と指摘。
一方で「被告人が反省の態度を示し被害を弁済している」などとして
懲役1年6カ月 執行猶予3年の判決を言い渡しました。