改正道交法が施行され、11月1日から自転車の酒気帯び運転に罰則が新設されるほかいわゆる「ながらスマホ」の罰則が強化されます。これまでの自転車の取り締まりでは、酒気帯び運転は道交法で禁止されていたものの、罰則はありませんでした。11月1日からは罰則が新設され、違反した場合は3年以下の懲役、または50万円以下の罰金となるほか、違反者にお酒を提供した人、自転車を提供した人、同乗していた人にも同じ罰則が適用される