by ライブドアニュース編集部
ざっくり言うと
- 同僚のはちみつに体液を混入した男の判決についてFLASHが伝えた
- 弁護士は、現行の法律では「わいせつ関連」の罪には問えないと説明
- 刑事事件として罪に問えるのは、住居侵入と器物損壊しかなかったとみている
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