(写真:筆者撮影)教員の「やりがい搾取」が大きくクローズアップされている。公立学校の教員は、1972年に施行された「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」によって、「生徒実習・学校行事・職員会議・非常災害等」の4つの臨時または緊急時を除いて、残業を命じることができない。しかし実際には部活など他の業務による超過勤務が発生するので、月給の4%を「教職調整額」として上乗せして支払うという