去年1月、海上自衛隊の護衛艦いなづまが、山口県周防大島沖で自力航行できなくなった事故について、業務上過失往来危険の疑いで書類送検されていた護衛艦の当時の艦長ら3人が柳井簡裁から罰金の略式命令を受けました。罰金の略式命令を受けたのは、護衛艦いまづまの当時の艦長の2等海佐と砲術長、水雷長の3人です。この事故は去年1月、海上自衛隊の護衛艦「いなづま」が周防大島沖で岩に乗りあげ航行不能となったものです。3