日本郵便で働いていた時給制契約社員の男性が、正社員にのみ支給されている寒冷地手当を同社に求めていた訴訟で、東京地裁(伊藤由紀子裁判長)は7月20日、原告の請求を棄却した。判決後に開かれた会見で、男性は「もらえるものがもらえず、家計が苦しい。このような格差が認められるわけない」と話した。原告側は引き続き訴訟で戦っていくとして、直ちに控訴する意向を示した。●地裁判決「寒冷地手当は正社員間の公平を図る趣旨