消費者庁のアンケート調査で、「クーリング・オフ制度」を知っていると回答した人のうち「通信販売は制度の対象である」と誤った回答をした人が8割を超えていたことがわかった。消費者庁が6月8日に公表した。クーリング・オフは、いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、一定期間内なら無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度。対象となる取引は法令などで定められており、店舗や通信販売で
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消費者庁のアンケート調査で、「クーリング・オフ制度」を知っていると回答した人のうち「通信販売は制度の対象である」と誤った回答をした人が8割を超えていたことがわかった。消費者庁が6月8日に公表した。クーリング・オフは、いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、一定期間内なら無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度。対象となる取引は法令などで定められており、店舗や通信販売で