音楽教室での演奏をめぐり、ヤマハ音楽振興会など音楽教室の事業者が、JASRAC(日本音楽著作権協会)に著作権使用料の支払い義務がないことの確認をもとめた裁判で、東京地裁は2月28日、請求を棄却した。音楽教室側は3月4日、判決を不服として知財高裁に控訴した。東京地裁の1審判決について、著作権にくわしい高木啓成弁護士に解説してもらった。●「演奏権」という権利があるこの裁判は、JASRACが音楽教室から著作権使用料を徴収